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ベトナムでは民法はもとより、憲法においてもベトナム国内の土地は国民に帰属しており、国(政府)が国民の代理管理者として管理を行うという制度になっています。そのため、実際の管理・運営はその土地の存在する省や市の土地局が行っています。
したがってベトナムの土地の個人所有は一切認められておらず、国民の代理管理者として管理している国(政府)は常に使用権・占有権を政府系団体、民間企業、民間人に移すことができるのです。ただし、使用権・占有権を得たとしても国家が必要と認めた場合、この使用権・占有権を省や市の土地局に返還しなければならないというルールになります。
現在ベトナムでは、ベトナム人に対してのみマンションの分譲販売などが行われております。発展が著しいため不動産開発が活発に行われています。ベトナム人の企業やベトナム人は、省や市の土地局から土地の永久使用権を取得することができ分譲物件は、ベトナム人に対してのみ購入することができます。外国人は、通常50年の使用権を開発者と締結し不動産を所有することになります。
国民全体で所有している土地ですが、2007年から登記制度が確立しました。しかしあまり整備が進んでいるとはいいがたい状況です。所有権の移転は記録されているので、政府の機関に問い合わせる事で、土地使用権所有者の確認は可能です。